作者:周よう
作者:高嵩
特許が属地主義の特性を有するので、中国で登録した特許は、中国の法令だけに基づき、保護されています。
中国が日本と同じ、大陸法系の国です。人民法院が訴訟案件を審理する場合、基本的には法律、行政法規を根拠に裁判を行います。判例、特に最高人民法院の判例はその他の人民法院に重要に影響していますが、人民法院は判例に基づき裁判を行いません。
法律というのは、特許法が、行政法規というのは、特許法実施細則はもっとも重要になります。おととしから今年にかけて、中国「特許法(中国語:専利法)」、中国「専利法実施細則」の改正が相次いで行われました。上記法令改正により、一連の争議問題が暫く定論されています。また改正により、近年、特許権紛争訴訟に関する中国人民法院の審判傾向、実務が総括されて、まとめられているともいえます。
また、最高人民法院により公布された司法解釈は中国の人民法院の審理に重要に影響しています。今日まで、重要な司法解釈として挙げられるのは、2009年の司法解釈及び2002年の司法解釈が挙げられます。
その他、訴訟審理の切迫的な必要に応じ、法改正、または最高人民法院の新司法解釈の公布を待たないで、一部の地方高級人民法院が指導意見の名義で、一連の審理指導意見公布しました。これらの指導意見が裁判文書上の裁判根拠ではないが、実は、高級人民法院の所在する地方の中級人民法院の隠れた判旨の核心内容になったのはよく見かけています。たとえば、北京の指導意見。北京の指導意見が全国のその他の人民法院にも重要に影響し、特許法の三回目の改正前、2009年の司法解釈が公布される前、特許裁判についての全国範囲の隠れた裁判根拠になるともいえます。実は、今になっても、その他の人民法院の特許裁判審理に重要な影響し、指導しています。
また、中国が保護工業所有権パリ条約、PCT条約、WTOなど国際条約、国際組織の加盟国なので、特に留保している条文を除き、これらの国際条約が中国人民法院に適用されます。効力からみれば、これらの国際条約が中国の現行法律と不一致している場合、これらの条約を優先的に適用されます。
以下、関連重要法令を提示いたします。
法律
特許法(1985.04.01実施
2008.12.27第三次改正)
法規
特許法実施細則(2001.06.15実施
2010.01.09第二次修正)
主な司法解釈
1.最高人民法院関于審理侵犯特許権紛糾案件?用法律若干問題の解?(2009.12.28実施)
2.最高人民法院関于審理特許権紛糾案件適用法律問題の若干規定(2001.07.01実施)
3.最高人民法院関于審理技術合同紛糾案件適用法律若干問題の解明(2005.01.01実施)
4.全国法院知的所有権審判工作会議関于?理技術合同紛糾案件若干問題の紀要(2001.06.19実施)
5.最高人民法院関于訴訟前特許権行?適用法律問題停止の若干規定(2001.07.01実施)
主な人民法院の内部指導意見
1.北京市高級人民法院関于知的所有権民事訴訟証拠適用若干問題の解答(2007.04.05)
2.北京市高級人民法院関于渉外知的所有権民事案件法律適用若干問題の解答(2004.02.18)
3.北京市高級人民法院関于審理知的所有権紛争案件若干問題の解答(2002.12.27)
4.北京市高級人民法院関于特許侵害判定若干問題の意見(試行)(2001.09.29)
5.上海市高級人民法院関于知的所有権民事訴訟に関する司法?定若干問題の解答
国際条約
1.保護工業所有権パリ条約
2.TRIPS協議
3.PCT条約
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